認定事業場について
認定事業場とは
航空法第20条に定められ、航空機及び装備品の耐空性にかかる、設計・製造過程・現状に係る国の検査の一部又は全部を国の代わりに検査が実施できる事業場のこと。事業場が認定を受けるには、以下の1つ又は2つ以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することを国土交通大臣により認定される必要がある。
1.航空機の設計及び設計後の検査の能力 (法第20条第1項第1号)
2.航空機の製造及び完成後の検査の能力 (法第20条第1項第2号)
3.航空機の整備及び整備後の検査の能力 (法第20条第1項第3号)
4.航空機の整備又は改造の能力 (法第20条第1項第4号)
5.装備品等の設計及び設計後の検査の能力 (法第20条第1項第5号)
6.装備品等の製造及び完成後の検査の能力 (法第20条第1項第6号)
7.装備品等の修理又は改造の能力 (法第20条第1項第7号)
認定事業場の種類
・航空機/装備品等設計検査認定(ADO)
・航空機/装備品等製造検査認定(APO)
・航空機整備改造認定/装備品等修理改造認定(AMO)
・航空機整備検査認定(AMIO)
参考
航空法第20条
航空法施行規則第30条
サーキュラーNo.1-001:航空機及び装備品等の検査に関する一般方針
サーキュラーNo.2-001:事業場認定に関する一般方針