無人航空機:型式認証等の保有者に対する報告の義務
航空法第132条の21で 「型式認証等を受けた者は、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機について、運輸安全委員会設置法第2条第2項に規定する航空事故等(無人航空機に係るものに限る。)その他の無人航空機が安全基準に適合せず、又は安全基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならない」 とされています。
具体的な内容はサーキュラーNO.8-002 ”無人航空機の型式認証等の手続き ” に定められていますが、以下に掲げる事態であって、設計又は製造過程に起因し、又は起因すると疑われるものについては、その事態の発生を知った時から10日以内においてできる限り速やかに航空局に報告しなければなりません。
(1)法第132 条の90 第1項各号に掲げる事故
● 無人航空機による人の死傷又は物件の損壊
● 航空機との衝突又は接触
(2)法第132 条の91 に規定する事態
● 航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたとき
● 無人航空機による人の負傷(上記の人の死傷を伴う事故を除く)
● 無人航空機の制御が不能となった事態
● 無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限る)
(3)(1)及び(2)のほか、無人航空機が安全基準に適合せず又は適合しなくなるおそれがあるもの
● プロペラ(ローター)の制御系統の破損、機能不良又は欠陥
● プロペラ(ローター)のハブ又はブレードの構造破損
● モーターの破損又は発動機(発動発電機を含む)が搭載された無人航空機にあっては発動機(発動発電機を含む)の破損
● 無人航空機の正常な操縦を害したり、飛行性を損なうような、構造、スピードコントローラなどの推進系統、ジャイロなどの航法・誘導系統、受信機などの通信系統又はフライトコントローラーなどの自動制御系統の破損、機能不良又は欠陥
● その他、安全性を確保するために必要な事態