無人航空機:登録検査機関制度
登録検査機関
無人航空機の機体認証及び型式認証に係る検査事務について、国だけでなく、国の登録を受けた民間機関が実施することができる制度(登録検査機関制度)があります。
登録には3年の有効期間を定めるとともに、国は必要に応じ登録検査機関に対し適合命令、業務改善又は業務停止の命令、登録の取消しを行うことができます。 登録検査機関の登録に当たっては、教育や実務経験を通じて無人航空機の設計、製造過程及び検査に関する専門知識を有する者が検査を実施すること、登録申請者が無人航空機の製造又は輸入を業とする者に支配されておらず、公正な立場から検査ができること等がもとめられています。登録検査機関は、あらかじめ無人航空機の検査事務の実施に係る規程を定め、国の認可を受けなければなりません。
国土交通大臣の登録を受けた登録機関は機体認証及び型式認証等に関して、国の代わりに以下に示す無人航空機検査事務の全部又は一部を実施することができます。
・安全基準に適合するかどうかの検査
・型式認証等を受けようとする型式の無人航空機が均一性基準に適合するかどうかの検査