Tech Library

耐空性審査要領(耐審)とそれに対応する欧米当局の基準

耐空性審査要領

航空法第10条第4項において、航空機の技術上の基準として以下が設定されている。
1.航空機及び装備品の安全性を確保するための強度、構造および性能についての基準:航空法施行規則附属書第1
2.航空機の騒音の基準:航空法施行規則附属書第2
3.航空機の発動機の排出物(二酸化炭素を除く。)の基準:航空法施行規則附属書第3
4.航空機の発動機の排出物(二酸化炭素に限る。)の基準:航空法施行規則附属書第4

この中の「1. 航空機及び装備品の安全性を確保するための強度、構造および性能についての基準:航空法施行規則附属書第1」”に適合するかどうかの審査に関する要領を定めたものが【耐空性審査要領(耐審)】である。

耐空性審査要領の最新版や過去のものは以下のサイトで確認できる。

【航空安全情報管理・提供システム】
https://www.asims.mlit.go.jp/
※ログインユーザをお持ちでない方はユーザ名、パスワードを入力せず【OK】ボタンを押す。ゲストユーザ用閲覧画面にログインできる。

※<一般>の「耐空性審査要領情報管理」に行くと各耐空性審査要領が確認できる。

この画面に行けばOK

欧米当局の基準

日本の耐空性審査要領に対応する欧米当局の基準は以下で確認できる。

【EASA: Certification Specifications (CSs)→Initial Airworthiness】
https://www.easa.europa.eu/document-library/certification-specifications

【FAA: Standard Airworthiness Certification】
https://www.faa.gov/aircraft/air_cert/airworthiness_certification/std_awcert/std_awcert_regs/regs/

参考:耐空性審査要領の各部とそれに対応するEASA/FAAのPart No.
※各要求は完全一致しているわけではないので注意が必要。

耐空性審査要領 EASA/FAAのPart No.
第II部 Part 23
第III部 Part 25
第IV部 Part 27
第V部 Part 29