自衛隊耐空証明
自衛隊耐空証明とは
令和5年に改訂・公布された「航空機の安全性の確保に関する訓令」にて言及された、防衛省が装備する航空機に対して耐空性を求める制度である。
航空機の安全性の確保に関する訓令
第7条 防衛大臣は、次に掲げる航空機について、幕僚長等からの申請により、自衛隊耐空証明を行うものとする。
(1)第11条第1項に規定する自衛隊型式証明を受けた型式の設計に基づき、第25条第2項第2号の能力について同条第1項の承認を受けた者が製造する航空機
(2)自衛隊耐空証明を受けたことのある航空機であって、有効な自衛隊耐空証明を有しないもの
(3)国際民間航空条約の締約国がこの訓令と同等以上の基準及び手続により耐空証明その他これに準ずる行為をしたと防衛装備庁長官(以下「長官」という。)が認める民間航空機(派生型を含む。)
(4)外国の権限のある軍当局がこの訓令と同等以上の基準及び手続により軍耐空証明その他これに準ずる行為をしたと長官が認める軍用航空機
解説
(1)項は、防衛大臣が認めた「組織」が設計し、同大臣が認めた「組織」が製造した航空機に対して耐空証明を行うという意味です。
防衛大臣が認めた「組織」とは以下のことを言います。
<設計に関して>航空機の設計及び設計後の検査の能力を有する
<製造に関して>航空機の製造及び完成後の検査の能力を有する
(3)項は、民間の耐空証明を保有している航空機で、防衛装備庁長官が認めた航空機に対して耐空証明を行うという意味です。
上記訓令を実施するにあたり、以下のような各種通知が発せられています。
今後、防衛省に対して航空機を納入するメーカーはこの通知に則った設計・製造・整備・修理が求められる場合があります。
装プ航第3275号:航空機の安全性の確保に関する訓令の運用について
装プ航第3276号:耐空性審査会の運営要領について
装プ航第3277号:航空機及びその構成品の認証並びに設計組織及び製造組織の承認について
装プ航第3278号:整備組織の要件について
装プ航第3279号:航空機の安全性を維持するための要件について
装プ航第3280号:航空機の修理又は改造の検査について
装プ航第3281号:航空機の安全性の確保に関する訓令における手続に係る様式集について