仕様承認取得と認定事業場の関係について
仕様承認(Specification Approvals:SA)の取得には、設計、製造に係る活動がある。設計の一部を自社で行える制度が認定事業場制度の「設計検査認定」であり、取得は法律の観点からは必須ではないものの取得が強く推奨される。
また、認定事業場制度の製造検査認定及び修理改造検査認定は、装備品を航空機に搭載する際に必要な「装備品等基準適合証」を発行する際に必要であるため、取得は必須である。
設計検査認定事業場は、仕様承認(SA)の承認を受けるまでは試験対応が主になるが、能力限定を拡大し、設計書類(試験方案等の証明書類)の承認をできるようになれば、仕様承認(SA)の変更の一部を自社で承認することができる。(航空局との調整要)
認定事業場の設計検査認定取得メリット
設計検査認定を取得すると、以下の行為を航空局から委任を受けることができ、自社で行うことができる。
・航空局に代わって適合検査や試験立会ができる
・航空局に代わって設計書類(試験方案等の証明書類)の承認ができる
委任された項目に関しては、航空局の審査対応(資料準備やスケジュール調整等)を行う必要がなくなり、認証活動のスケジュールコントロールが行いやすくなる。

